大家さんからキャンセルされることもあるんです。
こんにちは!大阪で賃貸屋さんを営んでいるたつやです。
今回はニコニコ笑顔の不動産屋さんはほとんど説明しないであろう業界のダークな部分を解説していきたいと思います。
賃貸契約のキャンセルは自由
いきなり本題にいきますが、賃貸契約のキャンセルは自由です。
語弊があるので噛み砕いて説明すると
契約書に記名捺印するまでは原則として自由です。
これも不動産屋さんによっては見解が異なるのですが、
・保証会社から契約者と保証人に電話での確認が終了した時点で契約は成立している。
・契約書に記名捺印した時点で契約は成立している。
・入金と鍵渡しが終了した時点で契約は成立している。
など様々な考え方があるのですが、ここは大原則である「契約書に記名捺印したら契約は成立している」という視点から見ていきたいと思います。
契約書にサインするまえだったらキャンセルは自由
これは悪い不動産営業マンに騙されて、ノリで入居申し込みをおこなってしまった人には良い話ですよね。
通常の契約事だと口頭(口約束)でも契約は成立しますし、それと同じように考えると
あなたーー住みたい!
大家さんーーいいよ!
という段階で契約は成立することになりますが、不動産はちょっと違います。
家に帰って冷静になったあとに「やっぱりやめよう」と思ってもキャンセルできるように不動産の取引に関してはそうなっています。消費者保護の観点から通常の契約事とは違うんですね。
この制度があることによって、キャンセルなどは原則として自由になっているのですが、これは大家さんにも同じ権利があると判断できるんですね。
大家さんも契約前だったらキャンセルできる
あなたーーさて、部屋も決まったし契約書はまだだけど、引っ越しの手配と退去の準備と、家具もオーダーメイドで買っちゃおう!
あなたーー50万円くらいかかっちゃったけど、新しい住所に家具も届くようにしたし、引っ越し屋さんとの契約も終わったし、準備は万端
大家さんーー すいません。やっぱりお部屋を貸すのはキャンセルで・・・
あなたーーえ?準備して、いろいろと引っ越しとかにお金も払ってるんですけど・・・
大家さんーー契約もまだだし、初期費用の支払いもまだだし・・・
大家さんーーごめんね!
たつやーーまじかよ・・・。
※準備の段階でキャンセル料としてではなく、不利益を被ったとして損害賠償請求できる可能性はあります。
冗談のようで本当の話。
実際にこんなこと・・・あるんですね。
売買だと手付という制度があるため、双方安心だけど・・・
不動産の売買契約の場合、「手付」という制度があるため、
・買い主はキャンセル時に手付金を没収されるだけ
・売り主は手付と同じ金額を支払えばキャンセル可能(倍返し)
この制度があることによって双方安心できるわけです。
ただし、賃貸に関して手付という制度自体がグレーというか、手付の没収という制度が禁止されているので双方安心システムにはなりません。ですので、申込金や手付金という名目でお金を渡していても「契約済み」ということにはなりません。
つまりお互い賃貸契約は、契約前だったらいつでもキャンセルできちゃうんですよね。
実際に起こり得る被害は?
じゃあ大家さんに突然キャンセルされてしまったときに、どれくらい困るのかというと
・前の家の退去申請をしていた場合、次の家が急になくなる
・家具などの予約やオーダーをしていた場合、キャンセルしなくてはならない
・引っ越し屋さんの予約をしていた場合、キャンセルしなくてはならない
おおまかに上記のようなことが起こってしまうんですね。
まとめ
キャンセルが他の契約事(取引)よりも柔軟に考えられている不動産賃貸ですが、大家さん側にもそれが認められているというのを認識した上で、いいお部屋が見つかったら早めの契約や決済(入金)が必要なようです。
交渉の入れ方というのも非常に重要で、1回の交渉で「そういった方はいりません」となる場合もありますし、2回目の交渉電話で「しつこい交渉の方は入居できません」と言われることもあります。
回数や頻度、言い方、値下げ額など大家さんのデッドラインは大家さんによって違うので、どこまでならセーフというのも説明しづらい部分ではあります。
宅建業法の考え方では、契約書を双方が締結するまでは契約をしていないという考えが根底にあります。これはあくまでも消費者保護の観点から、悪徳不動産に騙されてしまっても後日キャンセルができるように考えられています。
ただ、大家さんも同じく契約書を締結するまではキャンセルの権利を持っているということを覚えておいてください。
最後まで読んでくださった皆様が良い不動産、良い大家さん、良い周辺環境にめぐりあうことを願っています。
それでは!
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