隣の家が燃えだした。なぜか我が家の自腹総額3000万円!!!!
こんにちは。最近アメリカと北朝鮮のにらみ合いが続いているようですね。ドリル、ドリル、ドリルせんのかーい!ドリルすんのかーい!となんだか頭でこだましてます。コーヒーの飲み過ぎでしょうか?
さて、今回は私のただ一人の親友の被害についてお話したいと思います。
友人は両親が建てた3階建ての戸建てで両親と友人で仲睦まじく3人で暮らしていました。
ローンも完済していて、土地も自分のもの。悠々自適に暮らしていましたとさ。
悲劇は突然やってきた。
前日は、私と飲み散らかして夜中に解散したのでまだまだ眠い明け方。
なんか隣騒がしいな。と寝ぼけ眼をこすっているとお父さんが駆け込んできました。
隣の家が燃えてるから、早く逃げろ!
びっくりした友人は、着の身着のまま逃げました。
隣の家が燃えています。が、まだ友人宅には燃え移っていません。
まぁ、消防車が来てなんとかしてくれるだろう。と高をくくっていました。
しかし、消防活動がうまく行きません。というのも、道路幅が狭く消防車が通れないのでした。
なんとか放水していますが、隣の2階の窓から火が吹き出て、火あぶりにされていく友人宅。
あれ、持ってきたっけ?忘れた、、、大事なやつなのに。取りに行きたい。と思っても
いつのまにやら規制線は張られ、もちろん自宅には戻れません。
そのままどんどん延焼していき、ついに友人宅からも出火。燃えていきました。
隣の家が燃えそうになる頃にようやく鎮火。
家の中に滝ができていた。と本人は回想しておりました。
もちろんそのあと家には帰れないので、家族3人小さなアパートを借りて
今後について考えなければなりません。
自分の家の火災保険を確認。
なんと数ヶ月前に火災保険が切れていました。
つまり火災保険がおりないということです。
しかし、火事の原因は隣が出した火です!
友人は損害賠償請求をしようと試みますがそこに大きく立ちはばかったの法律
それは・・・・
その名も「失火法」
日本には少し変わった法律で失火法というのがありまして、正式名称は「失火の責任に関する法律」といいます。
内容といたしましては、もしすっげーうっかりじゃなくて、ちょっとうっかり、火を出しちゃって
隣の家とかその隣とか、あるいは町全体まで燃えちゃっても
↓これは昨年末に実際にあったラーメン屋さんからの火事。こんな風に街まで燃え広がっても。。。
失火法に照らし合わせれば、払わんで良いんです。
家って大きな買い物ですよね。人生で1回買えるか買えないかの、高額なお買い物です。
もし火を出してしまって隣近所まで燃えてしまって、それ払ってたら破産ですよね。ってか破産しますよね。みんな。なので法律上払わんで良いことになってます。
(放火だったり、火が出ても仕方がないなぁとわかってやってた場合は損害賠償請求出来る場合があるので弁護士に相談しよう)
最終的に、友人は裁判にもつれ込み1000万円を手に入れたのですが、火災保険が切れていた以上本来は1円も貰えません。
友人の場合は裁判で勝訴した上に支払いまでしてもらったというイレギュラーな事例ですが、それでも裁判が終わるまでにローンを新たにつけて家を建て直し、さらにその間の仮住まいの賃料も自分で払って。。と、お金で大変苦労をしました。
ちなみに大阪市からお見舞金を貰えましたが、なんとたったの10まんえん。
皆さんの大切な税金ですけど、焼け石に水でしょう。。。
火災保険切れていないかチェックしましょう
賃貸の場合も、もちろん失火法の適用があります。が、自分の部屋はあなたの持ち物ではありませんよね?
大家さんへの原状復帰分は払わなければいけません。火災保険があれば、それでまかなえますがそれがなければ払わなければならないです。
それは失火法の適用とは別の原状復帰・原状回復の義務の責任は取らなければならないのでご注意ください。
火災保険に加入出来ているかどうかは、仲介した不動産屋さんが知っています。
火災保険の証書をなくしてしまってる場合は、仲介した不動産屋さんに確認して保険会社にも確認しましょう。
火事が起きてから保険に入ることは出来ません。
隣家や隣人からもらい火をするかもしれませんし、自分が火事を起こしてしまうかもしれません。明日は我が身で、保険は確認しましょう!
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担当:ゆかりん
1986年生まれ。五黄の寅の生まれ。中学校から女子校に通うが短大で中退。その後、夜の仕事をしながら25歳のときに宅建士の資格を取る。好きなように働いて好きなように生き、現在2児の母(長男5歳次男3歳)花沢不動産株式会社の立ち上げに参画し、主婦目線・女性目線での不動産選びやお部屋探しのお手伝い中。テキーラ好き。
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