不動産屋だけど、株式会社の本店移転登記を自分でやるための7つのポイント
こんにちは。たつやです。
以前のブログ投稿からかなりの日付がたってしまいました。
お客さまからのありがたいお問い合わせに対して、黙々と返信対応していたというのもあるのですが、実はそれだけじゃないです。
なんと、
花沢不動産は引っ越しをしました。
※正確には、移転申請準備中
ただ、会社の引っ越しってすごく大変なんですよ。荷物をまとめたり、お客さまの大切な契約書類を無くさないようにダンボールに詰めたり。
ほんと大変。
業務を止めるわけにもいかないので、それこそスタッフ全員で協力してお引越し準備をしていました。
それに伴って事務手続きなんかもたくさんあるんですが、今回は自分たちでやってみよう!ということになって、実際にたつやがやってみることにしました。
事務手続きなんかは行政書士さんに依頼すれば安く早くやってくれるんですが、法人の移転手続きを経験する機会は人生でも数少ないイベントだと思ったので、やってみました!
本店移転登記に必要な手続きや管轄区域
本来は行政書士さんや司法書士さんに頼んだほうが絶対にコスパがいいです。
というのも、本店移転登記をお考えの法人さんでこの記事を見ているお客さまはおそらく儲かっているはずです。
- 従業員を増員したいから引っ越しする
- 自宅で始めたビジネスだけど、そろそろオフィスを借りたい
- 取引先が来ても恥ずかしくないオフィスが欲しい
という理由が多いと思います。大阪の場合、行政書士さんに書類作成を代行した場合「1万円」ほどで必要書類を用意してくれます。
法務局などに提出することが煩わしい場合、司法書士さんに書類作成を含めて3万円ほどで代行依頼することも可能です。
法人の引っ越しで必要な書類
同じ法務局の管轄区域内で引っ越しする場合
- 本店移転登記申請書
- 株式総会議事録(定款変更が必要なケースのみ)
- 取締役会議事録(※または取締役の過半数が同意する書面)
違う法務局の管轄に引っ越しする場合
上記書類に加えて
- 本店移転登記申請書(2枚目です)
- 印鑑届書(新規登録)
上記書類が必要になります。
管轄内の移転と区域外の移転
さぁ、しょっぱなから分かりにくい用語がでてきましたね。まずは、自社の移転が「管轄区域内」なのか「あたらしい法務局の管轄」なのかどちらに該当するかを判断しなければいけません。
本店を移転する場合には、同一法務局の管轄区域内で移転するケースと、他の法務局の管轄区域に移転するケースの2つがあります。どちらのケースに該当するかによって、本店移転登記の手続きが異なってきます。
これは行政書士さんが書いているブログからの引用です。
さて、「同一法務局の管轄区域内で移転するケースと、管轄区域外に移転するケース」があるようですが、どちらに該当するのかを判断する方法が書いてありません。
ということで、法務局の管轄を調べてみました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/shikyokutou/all.html
上記サイトは大阪法務局のHPです。そこに分かりやすく「商業・法人登記管轄区域」と書いてありました。
つまり、移転前の「旧住所(所在地)」を管轄している法務局と「新住所(所在地)」を管轄している法務局に違いがなければ「同一管轄区域内の移転」違いがアレば「管轄区域外の移転」になるようです。
大阪法務局に登記しているから、大阪府内だったら管轄内でしょ!と思っていたので、同じように勘違いしている人は注意が必要です。
定款に記載されいている所在地(住所)を確認する
法人の新規設立を行った際に「定款」という物を作成したかと思います。
この定款に「本店の所在地」という項目があるので、確認してみてください。
ぼくたち花沢不動産は「当会社は本店を大阪市に置く」と定めていたので、大阪市内から大阪市内の引っ越しの場合、「定款の変更」を必要としませんでした。
定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要になります。特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で行う決議になります。
本店移転に伴い定款変更が必要なケースでは、移転登記手続きを行う前に、株主総会を開催し、特別決議によって定款を変更する手続きを行わなければなりません。
本店所在地に大阪市◯◯区◯◯町1番23号と細かな住所で定めている場合は、上記に記載してあるように株主総会を行い、定款の変更手続きが必要になります。
詳しくは本店移転登記の方法を分かりやすく解説を参考にしてください。
必要書類の作成方法
さて、必要な書類が判明したあとは書類を作成しなければなりません。
法務局のオフィシャルHPにて丁寧に解説されているのですが、いかんせん分かりづらい内容となっています。順を追ってひとつずつ解説したいと思います。(今回は同一管轄区域内の場合)
本店移転登記申請書
まずは、こちらのサンプルFile(PDF)を御覧ください。
行政の書類手続きを一度くらいやったことのある方なら、このサンプルを見ただけで作れちゃうのかもしれませんが、ぼくは初めての経験だったのでチンプンカンプンでした。
ググりながら書類を作成したので、「サンプル見てもわかんねーよ!」という方は、ぜひ参考にしてください。wordファイルをダウンロードして書き進めていくとイイ感じかもしれませんね!
ーー会社法人等番号ーー
これは12桁の数字からなる会社法人等番号です。分からない場合は空白にしておくことも可能です。
上記サイトで「会社名」と「住所」を入力して検索ボタンを押すことによって
このように法人番号を取得することも可能です。ちなみに、最初の数字(上の画像なら8)を除くと会社法人等番号として使用することができます。
ーー商号ーー
これは「社名」のことです。たまに勘違いしちゃうのは「サービス名」ではないってことですね。あくまでも「社名」「会社名」と呼ばれる正式名称を記載しましょう。フリガナは「株式会社」や「合同会社」などの会社種別を除いて記入してください。
ーー本店ーー
都道府県から変更前の住所を記載します。
ーー登記の事由ーー
「本店移転」と明記してください。
ーー登記すべき事項ーー
サンプルではオンラインによる提出を激オススメしておりますが、作成する段階では直接記入が一番てっとり早いです。
「本店」○県○市○町○丁目○番○号 「原因年月日」平成○年○月○日移転
と記載すれば終了です。
ーー登録免許税ーー
こちはら「金30,000円」と記載しましょう。
ーー添付書類ーー
代表者本人が行く場合「取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)1通」と記載しておけば間違いないです。担当者などの代理人が行く場合は委任状も必要になってきます。
ーー申請人ーー
申請人と書いてあるので、担当者の名前を書きがちな項目ですね。ここは、「会社名」と「新住所」を記載します。
ーー代表取締役ーー
言わずもがな、代表取締役の住所と氏名を記載します。押印する印鑑は法人の実印です。
はい完成!
思ったより簡単でしたね。「契印」といって割り印も必要となるのですが、印鑑類は法務局に持参して職員に聞きながら押したほうが確実です。行政書士の先生に聞いたら有料ですが、法務局の職員さんは無料で教えてくれます。
取締役会議事録
取締役会がある法人の場合は、取締役議事録も一緒に提出することになっています。
花沢不動産の場合は上記のような書類を作成し、役員全員に押印をもらい提出しました。参考にしてください。
※移転の日が6月1日になったので、提出した書類は修正したものを提出しています。ぼくはミスに気づかずに持っていきました。ミスに気をつけてください。
結構簡単に移転登記が出来ました
こんな感じで素人でも簡単に移転登記ができました。ただ、これをググりながら作成した時間を考えると、行政書士の先生に1万円でやってもらったり、司法書士の先生に提出の代行を頼んだほうが良かったな、と感じたのも事実です。
ただ、これを最後までお読みになった「あなた」はもうすでに書類が完成してしまっていると思うので、あとは法務局に持っていくだけです。
大阪法務局の注意事項
グーグルマップで大阪法務局まで行くと、なんと裏口まで案内されてしまいます。駐車場は表からしか入場できないので注意してください。ぼくは不動産屋のくせに何回もグーグルマップによって裏口まで案内されてしまい、いつも車でグルグル回っています。
※2018年6月10日追記
ちなみに、弊社には取締役会というものがなかったので司法書士の先生に修正依頼を出して結局郵送で申請してもらいました。(1万円かかりました。)
ただいま、仲介手数料ナシで賃貸契約を希望されるお客様からの問い合わせでLINE@専用のサポートセンターが大変混雑しております。
お急ぎのお客様へは優先的にお部屋のご案内をしておりますので、お引っ越しをお急ぎのお客様はご登録お願い致します。
登録・利用・契約手数料は無料となっておりますので、お気軽にご登録ください。
引っ越しには1ヶ月弱の契約準備が必要です
\事前登録はこちら/
余裕をもった相談をする(無料)
今すぐ花沢不動産とLINEを連携しよう!
まずは花沢不動産を友だち追加
\ 全国からご相談急増中 /
LINEで友だち追加
追加後に配信されるメッセージの内容に沿って勧めてください。
メッセージ内容に沿って進めてください。無料です。
運営会社について
わたしたち、「花沢不動産」は大阪に本社を置く不動産会社です。
神戸・京都・大阪、どこへでも行ける便利な場所にあります。
わたしたちは、 「どうしたらお客様に喜んでいただけるのか」そればかり考えている変わった不動産屋です。夜まで相談に乗ってくれる営業さんがいい!と言われれば夜の22時までチャット対応することにしたり、夜中の内見(見学)がしたい!と言われれば可能な限り見学をしたり、初期費用が安いほうが良い!と言われれば、不動産屋の儲けである仲介手数料を0円にしたり、不動産業界からは少し変わった目で見られています。
もっともっと不動産に親しみやすく気軽に考えれる世の中を実現するために、今日もまたお客様からご相談が来ることを楽しみにお待ちしております。
ご提供できるサービス(賃貸)
- 22:00まで対応のチャットサービス
- 深夜まで対応する見学や契約事務
- 初期費用の見積もり・相見積もり
- おすすめの物件のご提案
- 他社・ポータルサイト・未公開物件の空室確認
- 最寄り駅からの徒歩案内に対応
- 来店不要の現地集合
- 審査が不安なお客様のサポート
- 仲介手数料0円
- 入居から退去までのご相談窓口
など、不動産に関することはもちろんのこと、生涯のライフコンシェルジュとしてお客様に寄り添ってご対応させていただきます。
担当:たつや
個人で引越しを10回以上経験したことのある猛者。ちなみにコミュ障なため、不動産営業マンに強く言えずに苦汁を飲まされた。そこで感じた不満を改善すべく不動産賃貸業に進出。しゃべらない。
\ スタッフがオススメする記事 /
\ よく見られている記事です /